検索結果: jh3qxn@jarl.com
アクセス数 | 272回(直近1ヶ月) | 検索回数 | 116回(直近1ヶ月) | クチコミ件数 | 8件 [▼クチコミを読む] |
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クチコミ掲示板
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[No.8] 匿名希望 (2024/11/25) 迷惑情報の提供 |
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JH3QXN 移動局免を申請せず運用を続けている 主に144MHz帯や430MHz帯のアマチュア無線バンド FM SSBモードで総務大臣の 許可を得ずに無線局を開設 バンドプランの逸脱、コールサインの不送出など グループ化しての業務連絡といった行為で電波をジャックする 「不法無線局」が出没している。正規のアマチュア無線家への交信妨害が発生するほか、 オフバンド通信などで警察や消防無線、鉄道用無線へ妨害を与えるケースも後を絶たない 1年間 国庫金「電波利用料」300円を真面目に納付する者の意味が分かっていない ! 違法無線局撲滅協議会 | |
[No.7] 匿名希望 (2024/11/06) 迷惑ではない |
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NO JARL Bureau / SASEダイレクトQSL only / 100% e-QSL JH3QXN 田中 よろしくお願いします | |
[No.6] 匿名希望 (2024/10/29) 迷惑ではない |
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田中昌喜 (@jh3qxn) https://twitter.com/jh3qnx X / フォロー ダイレクトメッセージ 大歓迎 | |
[No.5] 匿名希望 (2024/10/27) 迷惑ではない |
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誹謗中傷 なりすまし投稿ご遠慮願います | |
[No.4] 匿名希望 (2024/10/27) その他 |
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アクティブネット瓦版 http://www3.ezbbs.net/16/cqdx/ アマチュア無線に関する話題を自由に書き込んで下さい 誹謗中傷 なりすまり投稿ご遠慮願います | |
[No.3] 匿名希望 (2022/08/27) その他 |
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「移動する局」と「移動しない局」の違いについて アマチュア無線局はその局の最大出力が50Wを超えると、移動して運用できなくなります。 これは、送信機単位ではなく、無線局単位での制限です。そのため、免許が移動しない局になっている場合 たとえハンディー機を持っていたとしても免許状に書かれている設置場所から移動して運用することはできません。 移動して運用する場合は別に50W以下の「移動する局」の免許が必要です。 この場合の「移動する局」は同一呼出符号、違う免許番号になります。 「移動する局」と「移動しない局」間の設備共用はできません。 50W以下の局は一般的に「移動する局」であり、常置場所での常時運用も含まれます。 不法アマチュア無線局 電波法第4条(不法開設) 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) 電波監理部 監視第二課 電話:06-6942-8528 総務省 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/moni/type/deurasys/deuras_m.htm 不法無線局探索車(DEURAS-M) 担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室 | |
[No.2] JE3*** (2022/01/17) 迷惑情報の提供 |
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JH3QXN 移動しない局 2017年06月から2022年06月18日まで HF帯100w 144MHz 50w 435MHz 50w HF帯 3.5MHZ-1200MHZ WIRES-X FT-8 平成31年5月1日~丹波篠山市JCC-2731 無線局等情報JH3QXNで検索すると情報が出てくる 1200MHz帯免許申請を行わず運用 電波法違反 移動する局 陸上 海上及び上空 2017年~申請せず無免許 電波法違反 年間300円国庫金電波利用料を支払っていないにもかかわらず 車載に無線機と移動運用のアンテナを多数搭載し電波を発射している 明らかに 不法無線局である 上級アマチュア無線技士として自覚を持つのが当然と私は思いますよ 総務省 近畿総合通信局 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/ 通報しクリーンな電波環境を願います 第一級アマチュア無線技士 JE3*** 尾田 | |
[No.1] 匿名希望 (2021/07/03) 迷惑ではない |
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アマチュア無線でJH3QXNと交信された方へQSLカードはJARLビューロー へ送らないでください。 JARL NO QSL QSLカード制作代金 交信データー印刷のインクコスト削減です 全てe-QSL又はダイレクトで郵送願います !! |
詐欺・なりすましメール
企業からのお知らせメールを装い、本物そっくりに偽装したホームページへ誘導し、IDやパスワードなどの個人情報を入力させたり、「会員登録完了。入会金xxx円です」といった決済完了画面に誘導し、金銭の振込みを要求する詐欺メールが増えています。
特定電子メール法
広告宣伝メールの送信には、あらかじめ同意が必要な「オプトイン方式」が導入され、以下の義務も課されています。
1. 受信拒否の通知を受けた以降、送信禁止。
2. 送信者名や受信拒否の通知先の表示義務。
3. 同意があったことを証する記録の保存義務。
迷惑メール相談窓口
迷惑メールでお困りの方の相談窓口として、「一般財団法人 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター」があります。詐欺メールは無視をすれば問題ありませんが、不安なケースもあると思います。そのような場合、お一人で悩まず相談してみてください。